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環境ニュース[国内]

改正省エネ法 登録調査機関の登録審査基準案への意見募集開始

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2006.06.13 【情報源】資源エネルギー庁/2006.06.10 発表

 資源エネルギー庁は「エネルギーの使用の合理化に関する法律省エネ法)」第20条第1項の規定に基づく登録調査機関の登録審査基準案をとりまとめ、この案に対する意見募集を06年7月9日18時(必着)まで実施することにした。
 この登録審査基準案は、18年4月から施行された「改正・省エネ法」の中に、エネルギー管理指定工場の省エネへの取組みに対する登録調査機関による「確認調査制度」が創設されたことを受け、登録調査機関としてふさわしいかどうかを判断するための要件を示したもの。
 具体的には、欠格条項に該当しないことを説明する書面、確認調査を実施する者の氏名・略歴、組織図などの組織を明らかにする書類、内部点検の方法を記載した文書、精度管理の方法を記載した文書、信頼性確保部門の研修計画書、標準作業書−−などの書類を経済産業大臣に提出し、それぞれの書類が必要な内容を備えていることとされている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8439、電子メールアドレス:shouene-pub@meti.go.jp)。郵送する場合は、「パブリックコメントへの意見(登録調査機関審査基準)」と封筒表面に朱記すること、電子メールで送付する場合は件名を「「パブリックコメントへの意見(登録調査機関審査基準)」とすることが必要。【資源エネルギー庁】

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