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環境ニュース[国内]

国交省、「建設汚泥の再生利用ガイドライン」など地方支分部局に通知

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2006.06.12 【情報源】国土交通省/2006.06.12 発表

 国土交通省は平成18年3月にまとまった、「建設汚泥再生利用指針検討委員会」の報告書をもとに、「建設汚泥再生利用に関するガイドライン」、「建設汚泥再生利用に関する実施要領」、「建設汚泥処理土利用技術基準」、「リサイクル原則化ルール」をまとめ、18年6月12日付けで地方支分部局に通知した。
 コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊の再資源化率がほぼ100%であるのに対し、建設汚泥再資源化率は45%と低く、建設廃棄物全体の最終処分量の約4割を現在、建設汚泥が占めている。このため、産廃最終処分場の残余容量確保や不法投棄防止の観点から、建設汚泥再生利用推進が求められている状況だ。
 今回の通知のうち、「建設汚泥再生利用に関するガイドライン」と「建設汚泥再生利用に関する実施要領」は、従来利用されてきた(財)先端建設技術センターが11年に建設省の監修によりまとめた「建設汚泥リサイクル指針」を国土交通省としての初の総合的な通知に改めたもの。
 特に「建設汚泥再生利用に関するガイドライン」では、マニフェストによる適正処分の確認のほか、マニフェストの交付が不要とされている自ら利用、再生利用制度活用のケースでも、適正処理が確認できる書類を元請業者に作成させ、発注者にこれを提示・提出させることを具体的に明示している。
 また、「建設汚泥処理土利用技術基準」は一部土木工事での土質材料のみを対象としていた11年の技術調査室長通知「建設汚泥再生利用技術基準(案)」を改定し、建築物埋戻し用途についても処理土の品質を規定したもの。「リサイクル原則化ルール」は14年の技術調査課長等通知「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」の対象再生資源に建設汚泥を追加したものとなっている。
 なお国土交通省の今回の動きに対応して、環境省でも近日中に「建設汚泥処理物の再生利用指定制度の運用にあたっての考え方(仮称)」を策定し、建設汚泥再生利用促進、適正処理推進に向けた体制を整備していく予定。【国土交通省】

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