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環境ニュース[国内]

農林水産省所管研究機関の「動物実験実施基本指針」を制定

自然環境 その他(自然環境)】 【掲載日】2006.06.02 【情報源】農林水産省/2006.06.01 発表

 農林水産省は、同省所管の研究機関を対象にした「動物実験実施基本指針」を制定し、平成18年6月1日から施行した。
 この「基本指針」は、実物実験に関する3R(苦痛軽減、使用数削減、代替法活用)の原則を明確化した「動物愛護管理法」の改正内容や、この改正内容を踏まえた実験動物の扱いに関する新基準「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が18年6月1日から施行されたことを踏まえたもの。
 3R原則の明記のほか、研究機関長による動物実験委員会の設置、動物実験の具体的実施方法を定めた機関内規程の整備、動物実験委員会による動物実験計画の審査・承認、研究機関長による動物実験計画の実施結果把握、動物実験実施者・実験動物飼養者に対する教育訓練の実施、この基本指針への適合性評価の定期実施、情報公開−−などの規定が整備されている。【農林水産省】

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