一般財団法人環境イノベーション情報機構
届出対象の建築物大規模修繕の規模など規定 「省エネ法施行令改正概要案」への意見募集結果公表
【エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2006.04.27 【情報源】国土交通省/2006.04.26 発表
国土交通省は平成17年11月15日から29日まで実施していた、建築物に関する「省エネ法施行令改正概要案」への意見募集結果をまとめ、18年4月26日に公表した。この案は18年4月1日施行の「省エネ法」の改正内容に一定規模以上の住宅・建築物について、新築・増改築時に加え、大規模修繕・模様替時の省エネ措置内容の届け出、維持保全状況の定期報告が義務づけられたことを受けて策定されたもの。
届出や報告の対象となる建築物、改築・増築、修繕・模様替の規模をそれぞれ、「床面積の合計2,000平米以上の建築物」、「改築・増築部分の床面積の合計2,000平米以上」、「屋根・床・壁の2分の1以上の修繕・模様替か工事部分の合計面積が2,000平米以上の修繕・模様替」と規定した。
この案に対し、寄せられた意見は37件。
意見にはたとえば、「修繕と模様替の定義をそれぞれ具体的に示してほしい」、「熱効率が悪い建物はむしろ古くて小さい建物であり、必ずしも大型のものではない。一定規模以上の建物でも築15年未満のものは対象から除外したほうが合理的」との内容があり、これらの意見に対しては、「建築基準法の修繕、模様替と同様の考え方を想定しており、具体的事例は解説書を通じて示していく予定」、「小規模建築物に対する措置は今後の検討課題とする。ただし、築年数の浅い規模の大きい建物であっても、一定の省エネ性能が改修後にも満たされることが必要であるため、原案通り届出対象とする」との見解が示されている。【国土交通省】