一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

省エネ措置届出書・定期報告制度の規定省令改正案への意見募集結果を公表

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2006.04.27 【情報源】国土交通省/2006.04.26 発表

 国土交通省は平成18年3月1日から15日まで実施していた、大規模修繕や模様替時の省エネ措置の届出書内容、定期報告内容などを規定する省エネ法関連省令改正概要案への意見募集をまとめ、18年4月26日に公表した。
 この案は18年4月1日施行の「改正省エネ法」で、一定規模以上の住宅・建築物について、新築・増改築時に加え、大規模修繕・模様替時の省エネ措置内容の届け出、維持保全状況の定期報告−−が新たに義務づけられたことを受けて策定されたもの。
 規制対象の住宅・建築物について(1)大規模修繕・模様替の21日前までに、省エネ措置届出書を所管行政庁に提出すること、(2)同一の熱供給施設、蓄熱槽などから、空調設備などの熱・電気の供給を受けている複数の建築物は、共同で省エネ措置届出書を提出することができること、(3)定期報告は最初に届出をした年度の末日から起算して3年ごとに、所管行政庁に提出しなければならないこと−−などを規定していた。
 今回の公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は23件。
意見にはたとえば、「温暖化対策が喫緊の課題である以上、対象となる住宅・建築物には、省エネ措置対策と同時に、「住宅品確法」にもとづく住宅性能表示制度により、次世代省エネ基準であることの証明書を添付させるべきではないか」という内容があったが、この意見に対しては「今回の省エネ法改正は届出を義務付けることにより省エネ措置促進を促すものであり、一律に省エネ措置を義務付けるものではないため、原案通りとする」との考えが示されている。【国土交通省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク