一般財団法人環境イノベーション情報機構
非認証重量車に排出ガス基準適用へ 関係通達などの改正案で意見募集
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.03.08 【情報源】国土交通省/2006.03.08 発表
国土交通省は、車両総重量3.5トン超の重量車のうち、型式認証を受けていない車に対して排出ガス基準の適用を開始するために、関係通達(平成15年10月1日国自技第151号・国自環第134号)などの改正案を公表し、この案について18年4月7日まで意見募集を行うことにした。型式認証を受けない重量車の多くを占める並行輸入車については、これまで、製造元の欧米の排出ガス規制が日本と同等以上の厳しさであることや、排出ガス試験の実施が技術的に困難であることなどから、自動車排出ガス基準を定める「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の適用が猶予されてきた。
しかし、日本の排出ガス規制が強化され、排出ガス試験実施も可能となってきたことから、国土交通省は非認証重量車にも排出ガス基準を適用することにしたもの。適用開始時期は18年10月とされている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省自動車交通局技術安全部環境課(〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1639、電子メールアドレス:dpr@mlit.go.jp)。【国土交通省】