一般財団法人環境イノベーション情報機構
海洋汚染防止法改正案が閣議決定 有害液体物質や危険物流出時の応急対応を規定
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.02.28 【情報源】国土交通省/2006.02.27 発表
平成18年2月28日開催の閣議で「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」改正案が閣議決定された。今回の改正は油流出事故発生時の応急対応に関する条約「OPRC条約」の対象を有害危険物質に拡大する「危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書(OPRC−HNS議定書)」が06年度中に発効する見込みとなったことに対応したもの。
有害液体物質や、揮発性の高い油について、(1)流出事故発生時の通報や船舶所有者による応急防除措置の義務付け、(2)海上保安庁長官による措置命令についての規定整備など、危険物に対する防除体制強化、(3)海上保安庁長官による有害液体物質防除計画の策定など、有害液体物質に対する重油並みの防除体制確立、(4)防除措置の実施に必要な資材、要員の確保、対応マニュアルの備付け義務付け、(5)環境大臣の査定を受けていない液体物質の輸送禁止−−などを内容としている。
今後この改正案は、第164回国会に提出され、審議されることになる。【国土交通省】