一般財団法人環境イノベーション情報機構
核燃料サイクル開発機構大洗事業所の核物質防護規定に不備 対象施設の欠落発見
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.07.21 【情報源】文部科学省/2005.07.19 発表
核燃料サイクル開発機構大洗事業所の核燃料物質使用に関する核物質防護規定に、本来防護の対象であるべき重水臨界実験室についての記載が欠けていたことが判明し、核燃機構は平成17年7月15日に文部科学省にこのことを報告した。重水臨界実験室は核物質防護措置がとられている重水臨界実験装置の中にあり、使用する核燃料物質も、原子炉施設の燃料と同じ貯蔵庫で保管・防護していたことから、核燃機構側があえて核物質防護規定に記載する必要はないと考えていたことが欠落の原因。
平成元年8月に重水臨界実験室が認可を受けた時点から、一度も記載されていなかったが、実際にはこの間ずっと、重水臨界実験室で使用する核燃料物質に対しては必要な核物質防護措置がとられていたという。
なお報告を受けた文部科学省は、翌16日に職員2名を現地に派遣し、重水臨界実験室について必要な核物質防護措置がとられていることを確認するとともに、核燃機構に重水臨界実験室を記載するための核物質防護規定の変更申請を行うよう指示した。
また、同じような核物質防護規定の不備が他の事業所について存在しないか確認するため、調査を行うことを決めた。【文部科学省】