一般財団法人環境イノベーション情報機構
「服務表」の記録は安全に関係せず 核燃機構プルトニウム燃料センターへの告発情報調査結果
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.06.30 【情報源】文部科学省/2005.06.28 発表
文部科学省科学技術・学術政策局に設置された原子力施設安全情報申告調査委員会の第5回会合が平成17年6月28日に開催され、1件の告発案件についての文部科学省による調査結果が了承された。この1件は17年6月22日に、文部科学省原子力安全課長あてに匿名のはがきで送付された告発。「核燃料サイクル開発機構東海事業所プルトニウム燃料センターの環境保全部に、放射線管理区域内の作業実績がないにもかかわらず、服務表に虚偽の作業実績を記録している職員がいる」という内容だった。
この指摘について文部科学省が調査を行ったところ、告発の対象になった放射線管理区域内の作業で使用している「服務表」の記録は、原子炉規制法で義務づけられているものではないことが判明。
また、核燃機構東海事業所プルトニウム燃料センターは、放射線業務従事者の被ばく線量評価を行う際には、空気中の放射性物質濃度からの計算、全身カウンタ(人の全身を測定対象とする放射性物質体外計測機器)、生体組織・体液の分析により測定することとしており、「服務表」は放射線業務従事者の被ばく線量管理にも使われていないことが確認された。
このため、文部科学省は被ばく線量管理に使われていない「服務表」の記録はその適正さが保安規定遵守上、安全上の問題と関係しないと結論。この事例は安全情報申告制度の対象外であるとの判断を示した。【文部科学省】