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環境ニュース[国内]

海洋汚染防止法附則、施行令の改正が閣議決定 05年8月1日から施行へ

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2005.06.17 【情報源】国土交通省/2005.06.16 発表

 2005年6月17日開催の閣議で、(1)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」附則第2条の期間を定める政令案、(2)(1)の改正内容の施行期日を05年8月1日とする政令案、(3)海洋汚染防止法律施行令の改正案−−が閣議決定された。
 今回の改正は04年4月に国際海事機関(IMO)で決議された、「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)」附属書4の改正内容が、05年8月1日に発効することを受けて法令を整備したもの。
 このうち海洋汚染防止法附則第2条の改正は、附属書4の改正内容に、ふん尿排出・ふん尿排出防止設備についての現存船に対する経過措置の期間が5年と規定されたことを国内法に反映させたもので、また施行令の改正は、附属書4のオーストラリア北東海岸のふん尿排出規制海域の基線が変更され、排出規制海域が拡大されることに伴い、排出規制海域の規定を整備したもの。
 施行令の改正内容の施行も05年8月1日。【国土交通省】

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