一般財団法人環境イノベーション情報機構
水俣病の判決確定原告に医療費支給へ 17年6月1日から
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2005.05.24 【情報源】環境省/2005.05.24 発表
関西に移住した水俣病の未認定患者が国と熊本県に賠償を求めた「水俣病関西訴訟上告審」で、水俣病の被害拡大に国や県の行政責任があったとする最高裁判決が平成16年に下されたことを受け、関西訴訟と熊本水俣病2次訴訟で損害賠償認容判決が確定した原告に対する医療費支給が17年6月1日から実施されることになった。今回支払われるのは、(1)医療費自己負担分と(2)はり・きゅう・マッサージ施術費(最高月7,500円まで)、(3)研究治療手当(療養を受けた日1日あたり500円、離島居住者は1,000円)、(4) 介添手当(最高月1万円まで)。
なお環境省は水俣病新対策として、今回の支払いのほかに、未認定患者を対象にした「水俣病総合対策医療事業」の拡充、水俣病発生地域の再生・融和策の推進−−に今後取り組んでいくことをすでに明らかにしている。【環境省】