一般財団法人環境イノベーション情報機構
景観法関係政令改正案への意見募集結果を公表 景観地区施行関連
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2005.05.24 【情報源】国土交通省/2005.05.23 発表
景観法で未施行だった「景観地区」関連部分の規定を施行するために、国土交通省が実施していた関係政令改正案への意見募集結果がまとまり、平成17年5月23日に公表された。「景観地区」は景観法上、比較的広域を対象に緩やかな規制を行う「景観計画区域」に比べ、より積極的に良好な景観形成を行うことができる地域として想定されており、同地域内では市町村が建築物のデザインや高さの制限を行うことができる。
今回は「景観法施行令」、「建築基準法施行令」、「建設業法施行令」、「宅地建物取引業法施行令」、「不動産特定共同事業法施行令」、「日本道路公団法施行令」、「都市計画法施行令」の7つの関係政令改正案について、意見募集が行われた。
このうち「景観法施行令」改正案は、景観地区内での工作物の形態・デザインの制限基準や開発行為規制の基準、条例で規制できる行為の内容、準景観地区内の建築物・工作物の規制基準、開発行為規制基準−−などを規定していた。
公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は個人・団体合わせて103通。
このうち最も多かったのは「景観地区内、準景観地区内での開発行為は許可制ではなく市町村長への届出制とすべき」という意見、「鉱山、採石場、砂利採取場での採掘・採取規制は、鉱業法、採石法、砂利採取法に基づく災害防止措置に配慮し、必要に応じて許認可担当部局と調整してほしい」との意見(ともに約40件)。
これらの意見に対してはそれぞれ「積極的に良好な景観を形成しようとする景観地区では、水面の埋立てや開墾など個別性の高い行為についてチェックする必要があることから、強制力を伴った許可制にした」、「鉱業法、採石法、砂利採取法との連携については、意見で要望された内容を景観法運用指針に記載する予定」との回答が示されている。【国土交通省】