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環境ニュース[海外]

国際環境条約などを履行している途上国を特恵関税で優遇

地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2004.11.09 【情報源】EU/2004.10.20 発表

 欧州委員会は、10月20日、京都議定書等の国際環境条約や、人権・労働、ガバナンスなどに関する条約を履行している途上国に対して、通常の特恵関税よりも、さらに優遇した措置を講じていく方針を決定した。
 今回、欧州委員会で承認された新たな「総合特恵制度(GSP)」案では、通常の特恵関税措置及び最貧50カ国に対する優遇措置というカテゴリーに加え、持続可能な開発と良好なガバナンスに関する国際条約を批准・履行している国々に対する優遇措置(GSP+)というカテゴリーが設けられた。「GSP+」では、京都議定書遺伝子組換体に関するカルタヘナ議定書ワシントン条約バーゼル条約などの環境条約や、人権・労働関係の条約など、27の国際条約を批准・履行している途上国に対して、7200種の製品について、無関税でEU市場へのアクセスを認める。なお、通常の特恵制度では、こうしたアクセスが認められているのは、これらの製品の40%に過ぎない。「GSP+」では、農産物市場へのアクセスも認められる。
 なお、「GSP+」が適用されるのは、輸出量が少ない国に限られ、中国やインドなどの大手輸出国は対象とならない。新総合特恵制度の適用期間は、2006年から2008年までである。【欧州委員会】

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