一般財団法人環境イノベーション情報機構
ドイツ ナノ材料の扱いについてREACH規則改正を求めるコンセプトを開発
【健康・化学物質 その他(健康・化学物質)】 【掲載日】2013.02.15 【情報源】ドイツ/2013.01.30 発表
ドイツ連邦環境庁は、連邦労働安全衛生研究所と連邦リスク評価研究所と共同で、ナノ材料の使用により人間と環境に対して起こり得るリスクについて、今後、より把握・評価するために、EU化学物質規制「REACH」の改正を求めるコンセプトを開発した。これら3機関は、連邦政府におけるREACH担当機関である。REACHは、ナノ材料を化学物質として規定しているものの、生体残留性を持つ粒子や繊維が放出された際、REACHに基づく登録時に生産者や輸入業者から提出される情報では、それらの物質の特性の判断をするには十分ではない。今回のコンセプトでは、ナノ材料や超微粒の塵埃や繊維が持つ特性がREACHの中に統合されるべき要件について示している。さらに、REACHが、ナノ技術の迅速な発展に対応し、予防原則の立場から、ナノ材料が人間と環境に対して与えうる有害な影響について新しい知見を切り開くこと、また、安全性データシートにおける情報の伝達を改善することにより、ナノ材料を、人間と環境に配慮して取り扱うことを求めている。改正への要求は、特に物質のデータ条件に関するREACH付属書に対するもので、ナノ材料、繊維、および塵埃の毒性と生態毒性に関する試験・情報要件が、それに特化した付属書によって規定されることを提案している。【ドイツ連邦環境庁】