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環境ニュース[海外]

田園地域へのアクセス管理に関するガイドライン発表

自然環境 自然とのふれあい】 【掲載日】2004.09.09 【情報源】イギリス/2004.08.24 発表

 イングランド南東部と中央南部がウォーカーに開放されるのに備え、次のステップとして、イギリス環境・食糧・地方事業省はアクセス管理に関するガイドラインを発表した。今回のガイドラインには、自然保全や遺跡保全、防衛上等を理由にアクセスの制限を申請し、拒否された場合の不服申立てに関する事項を扱っている。なお、1998年の人権法、共有地の場合などに関しては、既にガイドラインが発表されている。
「2000年田園地域及び通行権に関する法律」は、イングランド各地の山、ムーア、ヒース地帯、登録された共有地などに、市民がアクセスする権利を与えている。地域ごとに順次開放されていく予定であり、第一弾のイングランド南東部と中央南部は、9月19日の開放を予定している。
 同法では、土地に法的な利害関係を有する者は、関係当局(国立公園局、森林委員会、田園地方庁)に対し、山火事のリスク、公共の安全性、土地管理などを理由として、アクセスの制限や禁止を申請することができる。関係当局が申請を却下した場合には、申請者は国務大臣に不服を申し立てることができる。今回発表されたガイドラインは、そのプロセスを規定するもの。また、関係当局が既存の規則を変更し、アクセスの制限や禁止を行う場合にも、不服申立ての権利が認められている。不服申立ては、国務大臣に代わって、計画審問官が処理する。【イギリス環境・食糧・地方事業省】

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