一般財団法人環境イノベーション情報機構
欧州化学物質庁、EU5ヶ国によるパーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の規制案を受領と報告
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2023.01.31 【情報源】EU/2023.01.13 発表
欧州化学物質庁(ECHA)は、デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンの5ヶ国が、EUの化学物質の登録・評価・認可および制限に関する規則(REACH規則)に基づくパーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の規制案をECHAに提出したと報告した。同規制案と附属書類は行政的なチェック後、2023年2月7日に公開される。規制案は5ヶ国が過去3年にわたり、さまざまなPFASについて、その使用及び人と環境に与えるリスクを調査して作成したもの。今後は2023年3月にECHAの科学委員会であるリスク評価委員会(RAC)と社会経済分析委員会(SEAC)が、規制案がREACHの法的要件を満たしているかどうかを検討し、満たしている場合は科学的評価を開始する。意見公募やオンラインでの説明会を経て、通常は科学的評価の開始から12ヶ月以内に両委員会の意見がまとめられる。その後、欧州委員会へと送られて決定が下されるという。
【欧州化学物質庁】