一般財団法人環境イノベーション情報機構
アメリカ環境保護庁、水域保護に関する水質浄化法の新規則案について自治体諮問委員会を開催
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2014.10.15 【情報源】アメリカ/2014.09.30 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、水質浄化法(CWA)で対象範囲となる河川や湿地等の水域の定義を明確化する規則改定に関し、EPAの「地方自治体諮問委員会」(LGAC)のワークショップ会合を開催した。会合は、州や自治体など地方政府の役人あるいは利害関係者が、その懸念や意見をLGACに対し表明する機会となるもので、LGACは聞き取った意見や情報を議論したのち、EPAに対する正式な勧告を作成する。EPAの規則案は、CWAの全プログラムに適用されるため、自治体地等でCWAの規定を施行する地方の担当者には直接かかわる問題になる。規則案は2014年3月に公表されたが、この規則案の範囲を考慮し、意見公募期間がさらに90日延長された。LGACは1993年に連邦諮問委員会法のもとで設立された正式な諮問委員会で、地方、州、部族の選出または任命された役人で構成されている。その目的は、自治体、州、連邦の各レベルで、より効率的・効果的な環境保護を実施できるよう、EPAの自治体とのパートナーシップ強化や、地方の環境サービスの実施能力向上のため提言や助言を行うことである。【アメリカ環境保護庁】