一般財団法人環境イノベーション情報機構
アメリカ環境保護庁、カーペットの有害物質の輸入・製造の届出を義務化
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2013.10.17 【情報源】アメリカ/2013.09.30 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)に基づく「重要新規利用規則」により、長鎖パーフルオロアルキル・カルボキシル類(LCPFAC)の輸入を規制する規則を最終決定する。この規則の下では、カーペットまたはカーペット製品に使用されるLCPFACを製造、輸入、加工しようとする者は、その利用開始より90日以上前にEPAに届け出なければならない。EPAは届出内容を検討し、必要であれば製造者・加工者に対し、製造や輸入の制限を設けることができる。LCPFACは、かつては防汚剤としてカーペットに使われていたが、環境残留性と生物蓄積性が高いことが示され、健康リスクが懸念されたことから、既にアメリカの化学産業は段階的廃止を自主的に行っている。EPAは、この規則により「これらの物質の使用を進んで中止した企業に公平な競争ができるようにしつつ、輸入カーペット製品に含まれる有害物質への曝露からアメリカ国民を守ることができる」と述べている。【アメリカ環境保護庁】