一般財団法人環境イノベーション情報機構
アメリカ環境保護庁、溶剤拭き取り後のウエスを有害廃棄物管理規則から除外
【ごみ・リサイクル 産業廃棄物】 【掲載日】2013.08.06 【情報源】アメリカ/2013.07.23 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、資源保全再利用法(RCRA)の有害廃棄物管理規則を一部改定し、一定条件下で、溶剤に汚染されたウエス(wipe)を除外した。2008年の専門家の査読、2009年の一般意見公募を経た最終リスク分析結果で、EPAは一定の有害な溶剤で汚染されたウエスも、適切に洗浄または処分されれば人間の健康に重大なリスクとはならないとの結論に達した。除外対象となるには、汚染ウエスを保管する容器、輸送時にウエスに含まれる液体の状態等の規定を満たし、それを扱う施設も、記録やウエス保管期限などの条件を守らなければならない。ウエスは、印刷、自動車、電子機器、家具、化学物質等、さまざまな産業部門の施設で、清掃等のために溶剤とともに使われている。EPAによると、「今回の規則は、最新の科学的知見を用いて、汚染ウエスの管理に対し、そのリスクレベルに相応する規制枠組みを設けた」もので、この規則により年間2170万ドル〜2780万ドルのコスト削減が可能だという。【アメリカ環境保護庁】