一般財団法人環境イノベーション情報機構
ドイツ 原子力法改正案が成立
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2002.02.12 【情報源】ドイツ/2002.02.01 発表
ドイツ連邦参議院は、2月1日、原子力法改正法案を承認した。既に連邦議会は、昨年12月に通過しているため、今回の承認で同法は成立し、施行されることとなった。改正法のポイントは、商業用原子力発電所の新設禁止、そして各原子炉の総運転期間を(運転開始から)32年と定めたことである。 改正法では、それぞれの原子力発電所の総残存発電量が定められている。なお、古い原子力発電所から新しい原子力発電所への残存発電量のつけかえが可能である。
また、原子力事業者には、使用済燃料中間貯蔵施設を整備する義務が課せられ、廃棄物輸送における負担が各州に公平に分配されるとともに、ゴアレーベン及びアーハウスの集中型中間貯蔵施設の負担がかなり軽減される。
そして、中間貯蔵施設の整備と2005年7月以降、使用済燃料の再処理が禁止されるため、放射性廃棄物の輸送が劇的に減少するであろう。また、連邦共和国には国外に貯蔵していた使用済み燃料を再び引き取ることが義務付けらる。
連邦環境大臣トリッティン氏は、「他国が原子力発電所の操業寿命を60年程度にしている中、ドイツの原子力発電所の平均的な操業寿命はあと12年ほどである。 再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の向上、そして省エネルギーへの取り組みとともに、原子力からの撤退は、責任ある取り組みであり、将来のエネルギー供給体制のための基礎となるだろう」と評価している。【ドイツ連邦環境省】