一般財団法人環境イノベーション情報機構
EPA 大気浄化州際規則の対象州にある発電所に対し、排出量取引システムへの参加を要求
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2005.08.19 【情報源】アメリカ/2005.08.01 発表
EPAは、大気浄化州際規則(CAIR)に基づいて汚染物質の排出削減を促進するため、CAIRの対象となる州の発電所に対し、3つのキャップ・アンド・トレード・プログラムのいずれかに参加することを要求する、連邦実施計画を提案する。今回の連邦実施計画案は、28のCAIR対象州およびコロンビア特別区にある発電所に対し、SO2、NOxの年間排出量、およびオゾンシーズン中のNOx排出量を削減するため、キャップ・アンド・トレード・プログラムに参加することを要求するものである。またEPAは、ニュージャージー州およびデラウェア州について、粒子状物質に関して、これらの州をCAIR対象州に含める提案に基づき、連邦実施計画を提案する。
ただし、連邦実施計画は、CAIRの要求事項を満たすに当たっての柔軟性を制限するものではない。EPAは、CAIRの要求事項の達成に向け、州自らの計画が実施されれば、連邦の計画を廃止する予定である。
また、EPAは、8月1日、大気浄化法(CAA)126条に基づくノース・カロライナ州の2004年3月の申請に対して回答した。ノース・カロライナ州は、風上にある州における粒子状物質の排出量の削減を求める申請を行った。EPAは、風上にある10州からの排出が、ノース・カロライナ州における粒子状物質汚染に著しく寄与しているとして、これについては今回提案された連邦実施計画によって対処されるとした。一方、オゾンに関する同様の申請については、風上の州が寄与しているわけではないとして、棄却した。【EPA】