一般財団法人環境イノベーション情報機構
農薬使用規定を改正
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.03.01 【情報源】イギリス/2006.02.13 発表
植物保護製品を利用する業者を対象とした農薬使用規定のうち、3点が改正されることになった。これまでは自主的な行動規範であったが、今後は、法的な性格を有するようになり、農薬関係の訴訟などで証拠として利用できるようになる。改定される行動規範は以下のとおり。●農地及び小作地における農薬の安全利用に関する行動規範(グリーン規定)。
●アメニティ・エリア及び産業エリアにおける承認を受けた農薬利用に関する行動規範(オレンジ規定)。農業請負者協会、及び英国農薬協会の自主的な規定であった。
●非農業目的の農薬安全利用に関する行動規範の一部。林業を対象とした、1999年健康に関する有害物質の管理規則(ブルー規定)。
改正後は、農薬使用の散布記録をつけるという法令上の要求事項に関する情報や、地下水保護や廃棄物管理に関する法的なアドバイスが盛り込まれる。散布記録は、2005年1月から施行されるEUの規則によって、必要となった。人間又は家畜の食用作物を生産する農業者は、農薬使用記録をつけなければならない。しかし、将来的には、それ以外の業者も記録義務を有することになると考えられるため、今から記録をつけることが勧められる。
今回の規定改正は、イングランド及びウェールズに適用される。
【イギリス環境・食糧・地方省】