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環境ニュース[海外]

ドイツ環境大臣 欧州裁判所の廃棄物処理に関する判決にコメント

ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)】 【掲載日】2003.02.25 【情報源】ドイツ/2003.02.13 発表

 欧州裁判所は、2月13日、廃棄物処理について、重要な意味を持つ2件の裁判に判決を下した。これは、工業用施設または廃棄物焼却施設における廃棄物の焼却について、エネルギー回収が目的なのか、通常の焼却処理が目的なのか、判断する際の定義を明確にするために欧州委員会が訴訟していたものである。
 欧州裁判所は、エネルギー回収と通常の焼却処理の定義付けを判決の中で行った。この定義付けは、EU域内で、廃棄物を国外に輸出しても良いのか、それとも国内に留めて置くべきなのかを判断する際に重要な意味を持つ(訳注:EUの廃棄物の輸出入に関する規則は、輸出国に、廃棄物処理を目的とした輸出を制限する権限を認めている。一方エネルギー回収の場合には制約が緩い)
 一つ目の判決では、将来的に、工業用施設における廃棄物のエネルギー回収は、現在よりも大規模なものに限定される。ただし、裁判官は、廃棄物の発熱量や有害物質含有量などの基準は、熱回収の可能性を判断する際に重要ではない旨判示した。
 二つ目の判決は、ルクセンブルグから家庭用廃棄物を、エネルギー回収が目的であるとしてストラスブルグの廃棄物焼却施設に輸出できるかが争われた件であった。欧州裁判所は、熱回収機能を有する廃棄物焼却施設において、廃棄物のエネルギー回収がどの程度可能なのか明らかにし、そしてストラスブルグにある廃棄物焼却施設は、通常の焼却処理にとどまるものであると判断した。
 ドイツ連邦のトリッティン環境大臣は、この判決に対しコメントを発表した。「欧州裁判所の判決は、私が希望していた廃棄物利用の定義付けを最低限のレベルで明確にした。しかしながら、さらに厳しい基準を定めるべきであった。今後は、欧州委員会によって、廃棄物利用の定義が、法的に定められることを要求する」
 連邦環境省の見解では、エネルギー回収が許される工業施設は、廃棄物焼却施設と同様、原則として厳しい排出基準を守らなくてはならない。これは、現在、連邦参議院において審議中の連邦インミッション防止法第17施行令で規定されている。【ドイツ連邦環境省】

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