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環境ニュース[海外]

アメリカ環境保護庁(EPA)、工業排水処理施設等4排出源に、温室効果ガスの排出報告を義務化

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2010.07.12 【情報源】アメリカ/2010.06.30 発表

 アメリカ環境保護庁は、温室効果ガス排出報告制度の下、地下炭鉱、工業排水処理施設、産業廃棄物埋立処分場、マグネシウム製造工場の4分野にも排出ガスの報告を義務付ける。こうした施設からは、二酸化炭素の20倍超の温室効果を持つメタンガスや、何千年にわたり大気中に残存するとされる六フッ化硫黄が多く排出されており、データ収集によってその排出実態を詳しく把握し、EPAや企業の効果的な削減策の策定に役立てることがその狙い。対象の4排出源は、2011年1月1日から排出データの収集を開始し、2012年3月31日にEPAに第1回年次報告書を提出しなければならない。また、大気浄化法によって排出データは全て公開されることになっているが、排出データでないものについては、生産量や原材料に関連する情報などその公開より企業競争力を損なう恐れのある場合には非公開とされることもある。このためEPAは、各業界に関連した温室効果ガス排出情報の公開・非公開を判断するルールを提案し、これに対するパブリックコメントを募集している。【EPA

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