一般財団法人環境イノベーション情報機構
ドイツ 第5次容器包装廃棄物令が施行へ
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2009.01.09 【情報源】ドイツ/2008.12.22 発表
ドイツで、2009年1月1日、第5次容器包装廃棄物令が施行された。これにより、一般消費者向けの容器包装のメーカーと販売者は全て「デュアルシステム」に参加すること、また、出荷した容器包装の量とデュアルシステムでライセンスを得た容器包装の量について、拘束力のある宣言を商工会議所に提出することが義務付けられる。地域の商工会議所に提出される実行宣言は、公認会計士などの専門家によって証明されることが必要となる。
なお、州の担当部局により、業種ごとの回収・リサイクルが許可された容器包装ついては、デュアルシステムのライセンス取得義務が適用除外となる(例えば、自動車工場、病院、農業関係などの容器包装)。また、デポジット制度の対象となっているワンウェイ飲料容器包装、有害物質を含む容器包装、工業分野等の容器包装、運送用容器包装についても、ライセンス義務は適用されない。これらの容器包装は、引き続き、製造者と販売者を通じて、独自に回収し、リサイクルされなければならない。
また、新しい容器包装廃棄物令により、今後は、同様の素材の他の廃棄物も一緒に回収できるようになる。一般廃棄物の資源リサイクルはさらに改善されるが、この前提として、公的な廃棄物処理機関とデュアルシステムが協定を締結することが必要となる。一般消費者にとっては、廃棄物の分別回収による負担を軽減することにつながる。【ドイツ連邦環境省】