一般財団法人環境イノベーション情報機構
EPA ブラウン管のリサイクル・再利用等に関する要求事項を合理化へ
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2006.07.28 【情報源】アメリカ/2006.07.19 発表
EPAは、ブラウン管(CRT管)およびリサイクル用ブラウン管ガラスについて、有害廃棄物管理に関する要求事項を合理化する。新たな規則の下では、使用済みの破壊されていないブラウン管は、1年以上保管されたものでない限り、有害廃棄物としての規制を受けない。破壊されていないブラウン管からの鉛の放出の可能性はきわめて低いことから、EPAはこうしたブラウン管につき、よりシンプルで管理しやすい基準を設定する。保管に係る一定の要求事項は、ブラウン管のリサイクル業者および回収業者にのみ適用される。
また、使用済みで破壊されたブラウン管は、一定の維持管理がなされている限り、有害廃棄物としての規制を受けない。規制を受けないためには、ブラウン管のガラス化工程が、簡素化された同様の要求事項を遵守していなければならないほか、鉛が揮発しないよう加工されなければならない。
破壊された、または破壊されていないブラウン管を、海外へリサイクル目的で輸出する者は、輸出の前にEPAに通知し、EPAを通じて受入国からの書面による同意を得なければならない。この要求事項は、有害物質の輸出業者に適用されるものと同様である。加えて、使用済みの破壊されていないブラウン管を、コンピュータに再利用する目的で海外へ輸出する者は、EPAに届出を行わなければならない。【EPA】