一般財団法人環境イノベーション情報機構
「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」を告示
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2005.03.30 【情報源】環境省/2005.03.30 発表
環境省と経済産業省は平成17年3月30日付けで、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」を告示した。バイオレメディエーションとは生物の働きを利用して汚染物質を分解・無害化し土壌・地下水などの環境汚染浄化・修復を図る技術。特に微生物を利用したバイオレメディエーション投入エネルギーが少なく、コストも低く済む可能性があることから環境浄化のための有望技術の1つと考えられている。
告示は、微生物によるバイオレメディエーションの中でも注目が高まっているバイオオーグメンテーション(注1)について、生態系への有害性評価を確立していくために評価手法や管理手法の基本要件の考え方をまとめたもの。
(1)浄化事業の実施にあたって、事業者が事前に「浄化事業計画」や「生態系への影響評価書をまとめること、(2)生態系への影響評価を踏まえた浄化事業計画に従って浄化事業を実施すること、(3)経済産業大臣・環境大臣は、事業者の要請に応じ浄化事業計画が利用指針に適合しているか確認すること−−を規定している。
(注1)汚染現場に浄化微生物が生息していない場合などに、自然環境から分離した特定の微生物を人工培養し意図的に一定区域に導入する手法。【環境省】