一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物輸出入申請の一括手続が可能に 廃掃法施行規則の改正が公布、施行
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2005.03.08 【情報源】環境省/2005.03.07 発表
「廃棄物処理法施行規則」の改正内容が平成17年3月7日に公布、施行された。今回の改正は廃棄物の輸出入申請に関する規制合理化を行うもの。
廃棄物の輸出入時はこれまで1回ごとに手続きが必要だったが、1年間に2回以上同じ内容の輸出入を行う場合には、環境大臣に一括して申請することができるとし、申請様式を変更。
また一括申請により輸出確認・輸入許可を受けた場合には、輸出確認・輸入許可の有効期間や輸出入回数の変更、輸出入する廃棄物数量上限の10パーセント未満の変更も認めるとした。
ただし、輸出確認・輸入許可を受けた廃棄物の処分を終了した後は、ただちに処分終了の報告を環境大臣に行うことが義務づけられている。【環境省】