一般財団法人環境イノベーション情報機構
岡山県「産業廃棄物処理税」の変更に総務省が同意
【エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2005.02.08 【情報源】総務省/2005.02.08 発表
総務省は平成16年12月22日に岡山県から協議があった法定外目的税(注1)「産業廃棄物処理税」の変更に対し17年2月8日付けで同意した。岡山県では産業廃棄物の適正処理に要する費用に充てるため、14年に「産業廃棄物処理税」を新設し、15年から課税を実施していた。
今回の変更は、産業廃棄物を市町村が設置する一般廃棄物処理場に搬入するケースを新たに課税の対象とするためのもの。16年5月の環境省通知により、産廃のあわせ処理(市町村の一般廃棄物処理場で産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理すること)の実施要件を緩和され、今後、岡山県内であわせ処理が行われる可能性が生じたための措置だ。
なお岡山県「産業廃棄物処理税」税率は、市町村が設置する一般廃棄物処理場も含めた最終処分場に搬入される産廃重量1トンあたり1,000円に設定。収入見込額は1年あたり8億400万円。
(注1)12年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税。特定の使用目的や事業経費とするために、地方税法で定められていない税目を各地方自治体が条例で定めて設ける。【総務省】