一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定農薬としない資材の取扱い案について意見募集開始
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.12.17 【情報源】環境省/2004.12.17 発表
平成16年11月30日に開催された農林水産省の農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会と環境省の中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会の第4回合同会合で、改正農薬取締法上の「特定農薬」に該当しないことにする資材の取扱い案がまとまり、この案について平成17年1月17日まで意見募集が行われることになった。改正農薬取締法では、農薬登録された農薬以外の製造、輸入、販売、使用が禁止されたが、一方で食酢、重曹など農作物・人畜・水産動植物に無害であることが明らかな農薬を「特定農薬」に指定し、規制対象外とすることが定められている。
今回の案は特定農薬を指定する場合の指針となる「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」に基づき、「特定農薬」の候補資材について検討を行った結果、「特定農薬」にしないと判断されたものについて、使用する場合の取り扱い方をまとめたもの。
人工受粉の花粉増量用の寒天など「農薬に該当しないもの」や、劇物になっている硫酸(イネの苗立枯病に使用)など「農薬登録が必要なもの」などに区分した。
なお意見募集にあたっては、特に(1)「農薬に該当しないもの」を農薬取締法の規制対象にすることが適当か、(2)「農薬登録が必要とされたもの」を農薬登録しない場合、取り締まりが適当か−−の2点についての意見を募集している。
意見は郵送、FAX、電子メール(環境省のみ)、受付サイト(農林水産省のみ)で受付けている。【環境省】