一般財団法人環境イノベーション情報機構
島根県「核燃料税」更新に総務省が同意 税率当面12%に引き上げ
【エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2004.11.11 【情報源】総務省/2004.11.10 発表
総務省は平成16年10月12日に島根県から協議があった法定外普通税(注1)「核燃料税」の更新に対し16年11月10日付けで同意した。島根県の「核燃料税」は、発電用原子炉を設置している電力会社に、原子炉に挿入された核燃料の価額に応じて課税し、その税収を原子力発電所立地地域の環境保全対策や、地域住民の生活安定、福祉向上などの諸施策の充実のために充てることが目的。
昭和55年4月から5年間の期限で施行され、以後5年ごとに期間更新を行っている。今回の更新による課税期間は17年4月1日から22年3月31日まで。
なお更新にあたっては、現在「核燃料の価額の7%」に設定されている税率を施行日の17年4月1日から19年3月31日までは「核燃料の価額の12%」に、19年4月1日以降は「核燃料の価額の10%」にひきあげるとした。収入見込額は1年あたり6億9、200万円。
(注1)地方税法で定められている税目以外に県がその税収を必要とする施策の費用に充てるために課税する税金。法定外目的税と違い、基本的には使途制限なし。【総務省】