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環境ニュース[国内]

放射性同位元素等車両運搬規則・核燃料物質等車両運搬規則の改正案への意見募集開始

エネルギー 原子力】 【掲載日】2004.11.01 【情報源】国土交通省/2004.10.29 発表

 国土交通省は2004年10月29日、「放射性同位元素等車両運搬規則」と「核燃料物質等車両運搬規則」の改正案を公表し、この案について04年11月28日まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は放射性物質輸送の安全確保に関する国際規則「IAEA輸送規則(注1)」の03年修正版がIAEAで承認され、05年1月1日から施行されることとなったことを受け、同規則の内容を反映させたもの。
 (1)従来「非開放型構造」と定められていた輸送時のオーバーパック(注2)の構造要件を削除する、(2)オーバーパック・コンテナにつける標識分類条件に、従来の輸送指数に加え、表面の放射線最大線量当量率を追加する、(3)識別記号表示を義務付ける輸送物から、軽微な設計要件しか課せられていないIP−1型輸送物の輸送容器を除外する、(4)運送会社・荷主事業者が被ばく線量、被ばくする人の数、経済的・社会的要因を考慮した「放射線防護計画」を定めることを法令で義務付ける、(5)これまで指導により運送会社・荷主事業者が行っていた、放射性物質輸送従事者に対する教育訓練の実施を法令で義務付ける、(6)低比放射性物質を収納する容器を専用積載で運搬する場合、「タンク」を内表面汚染に関する規定から除外される容器とする−−などの内容が盛り込まれている。
 なお国土交通省では、今回の意見募集結果を踏まえた2規則の改正内容を04年12月中旬にも公布し、05年1月1日から施行したい考え。

(注1)実質上条約としての効力を持つ国際原子力機関(IAEA)の勧告。日本の放射性物質輸送に関する規制体系はこの輸送規則に沿ってて構築されており、現行法令は1996年版「IAEA輸送規則」に基づいたものとなっている。
(注2)ガラス固化体を包み込み、地下水や地圧などからガラス固化体を保護する容器。【国土交通省】

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