一般財団法人環境イノベーション情報機構
島根県「産業廃棄物減量税」新設に総務省が同意
【エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2004.10.28 【情報源】総務省/2004.10.26 発表
総務省は平成16年7月6日に島根県から協議があった法定外目的税(注1)「産業廃棄物減量税」の新設に対し16年10月26日付けで同意した。島根県の「産業廃棄物減量税」は県内最終処分場に産業廃棄物を搬入する産廃排出事業者や中間処理業者に課税による経済的動機を与えることを通じて、産廃減量化を促進するとともに、その税収を産廃再資源化促進、環境教育の充実など産廃施策費に充てることが目的。
16年6月同県定例議会で「島根県産業廃棄物減量税条例案」として可決されており、今回総務大臣の同意を得たことにより条例が効力を持ったことになる。
なお税率は、最終処分場に搬入される産業廃棄物重量1トンあたり1,000円(ただし経過措置として導入初年度は1トンあたり333円、2年度めは1トンあたり666円とする)と設定され、収入見込額は1年あたり2億9,400万円と推定されている。
島根県としては17年4月1日からこの税を導入する予定。
(注1)12年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税。特定の使用目的や事業経費とするために、地方税法で定められていない税目を各地方自治体が条例で定めて設ける。【総務省】