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環境ニュース[国内]

原発の告発情報2件の調査結果公開 16年10月19日までの調査終了分

エネルギー 原子力】 【掲載日】2004.10.20 【情報源】原子力安全・保安院/2004.10.19 発表

 原子力安全・保安院内に設置された「原子力施設安全情報申告調査委員会」は平成16年10月19日付けで、原子力施設に関する告発情報2件に対する調査結果を公表した。
 今回公表された告発情報は16年9月14日から10月19日までの間に裏付け調査が完了したもの。
 このうち1件は東京電力(株)柏崎刈羽原発に関するもので、「放射性廃棄物を管理区域外に持ち出し、協力会社の焼却炉で焼却したり、構内産廃最終処分場に搬入していた」、「15年度第一四半期に管理区域外に持ち出された物品は14万個あるが、3か月に14万個の物品の搬出確認測定は不可能」、「10年9月にプロパンガスの燃焼による焼却炉爆発事故があった」、「11年12月から12年2月にかけて3号機の給水タンクが液体廃棄物の流入でオーバーフローし、汚染水が海に放出されたことがある」などを内容とするものだった。
 これに対する調査結果としては、「放射性廃棄物を管理区域外に持ち出し違法に処分していたとの事実を確認することはできなかった」、「14万個の物品の搬出確認測定は、1か月20日、測定員30人として計算すると、1人あたりの1日の約3時間の作業時間で可能」、「焼却設備の測定記録からプロパンガス燃焼による爆発があったとは考えられず、国への報告対象となる放射性物質漏えいや被ばくも認められなかった」、「3号機では11年12月から12年3月にかけて、申告された内容に該当する現象は記録で確認されず、海水モニタ記録の放射能値も通常の変動範囲内だった」などの内容が示され、法令違反や安全上の問題は確認されなかったと結論された。
 ただし調査の過程で、管理区域からの物品搬出について、東電の社内ルールの不徹底が判明したことから、保安院から東電に対し、15年3月12日付けでこれらについての改善が指示されたとしている。
 なお、もう1件の告発は、東電原発のA区域(汚染のおそれのない管理区域)に設けられた給水所にB2区域用の保護衣を着用したまま、飲み物を飲んでいる人を見かけたというもの。
 これに対し保安院としては、B服を着用したままA区域の給水場所に入域することは、東電の保安規定や社内規定違反でなく、法令違反や安全上問題がある行為でもないとの見解を示した。【原子力安全・保安院】

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