一般財団法人環境イノベーション情報機構
フロン回収破壊法が成立・公布
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2001.06.25 【情報源】環境省/2001.06.22 発表
オゾン層破壊や地球温暖化への影響が指摘されているフロンの放出を禁止し、フロンが使用されている機器の廃棄時での適正な回収。破壊処理の実施を義務づけた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が議員立法され、平成13年6月15日に成立し、同22日に公布された。この法律の対象は、自動車のカーエアコンと業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロンで、該当機器のユーザー、フロン回収業者、フロン破壊業者などがそれぞれの役割分担の下、適切にフロンの回収・破壊処理を進めていくための内容を定めており、環境省でも施行に向けて、法律の内容の周知と関係者の協力を呼びかけている。
なお、業務用冷凍空調機器のフロン回収については、平成14年4月1日から、カーエアコンのフロン回収等については、平成14年10月31日までの政令で定める日から施行される。【環境省】