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環境ニュース[国内]

改正化審法第2種監視化学物質指定時のスクリーニング毒性試験と同等以上に扱う試験方法内容案への意見募集結果を公表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.05.06 【情報源】経済産業省/2004.04.30 発表

 平成16年2月10日から3月8日まで実施されていた、化審法で第2種監視化学物質(注1)を指定する際のスクリーニング(有害性選別)毒性試験と同等以上のものとして厚労・経産・環境の3大臣が定める試験の内容案への意見募集結果が16年4月30日に発表された。
 内容案は(1)「ほ乳類を用いる90日間の反復投与毒性試験」の成績をスクリーニング毒性試験の「ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験」の成績と同等以上のものとする、(2)「細菌を用いる復帰突然変異試験及びマウスリンフォーマTK試験に
よる変異原性試験」の成績をスクリーニング毒性試験の「細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験」の成績と同等以上のものとする−−と規定したほか、これらの試験の実施方法、指定に必要な複数試験の組み合わせ方についても定めている。
 寄せられた意見は4通で、1通に複数意見含まれたケースを整理した、のべ意見数は6件だった。
 意見には例えば、「新たに追加される試験法を届出者が確実に実施できるよう、試験法実施の手引きが必要」という内容があり、この意見に対しては「ほ乳類を用いる90日間の反復投与毒性試験とマウスリンフォーマTK試験の試験法は別途通知を出し周知
をはかる」との方針が示されている。

(注1)難分解性で人への長期毒性がある疑いがあるが、高濃縮性でない化学物質、もしくは難分解性・人への長期毒性があり、高濃縮性でないが、第2種特定化学物質に指定されていない物質。【経済産業省】

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