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環境ニュース[国内]

電気事業法施行規則と発電用原子力設備の技術基準改正案への意見募集結果を公表

エネルギー 原子力】 【掲載日】2003.09.24 【情報源】原子力安全・保安院/2003.09.22 発表

 原子力安全・保安院は電気事業法に基づく2つの省令「電気事業法施行規則」と「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」の改正案について15年8月15日から9月5日まで行っていた意見募集結果をまとめ、9月22日に発表した。
 今回の改正案は15年10月1日から施行されることになっている電気事業法の改正内容に、原子力施設の検査制度の見直しや健全性評価制度の導入が盛り込まれたことを受けたもの。
 「施行規則」では新たな方針に基づき実施される使用前検査、燃料体検査、溶接事業者検査、定期事業者検査の具体的な検査内容などを法的に規定したほか、「技術基準」では使用中の原子炉施設の設備などにき裂その他の欠陥があつてはならないこと、通常運転時と同様の圧力条件下で行われる漏えい試験で漏えいが起こっていないこと−−などの規定を追加している。
 なお意見募集期間中に寄せられた意見は39通。意見には例えば「検査が休日・夜間になる場合、国に代わって機構が検査を実施できるような制度とする必要がある」「定期安全管理審査に関する実効性や透明性を確保してほしい」といった内容があった。これらの質問について保安院では「定期検査項目のうち安全上特に重要な検査項目を国が実施、それ以外は独立行政法人原子力安全基盤機構が検査を実施することで整理した」「定期事業者検査の実施体制については規制上の要求事項に従い策定された民間規格を規制基準として活用するほか、原子力安全基盤機構が行った審査結果を別に国が評定するとにより、実効性・透明性が確保されると考える」と回答している。【原子力安全・保安院】

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