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環境ニュース[国内]

「引越時の廃棄物の取扱いマニュアル」を公表

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2003.02.12 【情報源】環境省/2003.02.12 発表

 環境省は「引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアル」をまとめ、平成15年2月12日付けで公表した。
 引越時に発生した廃棄物については、廃棄物処理法に基づいた取扱いが行われていない傾向があることが環境省の調査で判明し、同省が適正な取扱いの周知を図るために、今回のマニュアルを策定したもの。
 マニュアルは事業者の引越時と一般家庭の引越時の廃棄物処理についてそれぞれ説明を行っている。
 このうち事業者の引越で発生した廃棄物については、引越をした事業者自身に廃棄物処理責任があり、引越請負業者に処理を依頼する場合でも責任を明確にした委託契約、マニフェストによる管理が必要−−という基本方針に基づきながら、廃棄物の発生、処理依頼、廃棄物の引き渡しの各段階ごとの留意事項を詳細にまとめている。
 また一般家庭の引越で発生した廃棄物についても、基本的には各家庭が市町村の指示に従って一般廃棄物として排出すべきと説明されている。ただし、荷物を梱包する段ボールなどを提供した引越請負業者が回収し、廃棄物として取り扱うことは差し支えないとした。また再使用できる段ボールを引越業者が再使用することについては望ましい、と推奨している。【環境省】

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