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環境ニュース[国内]

農薬の使用基準案への意見募集を開始

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.02.10 【情報源】環境省/2003.02.10 発表

 環境省は農薬取締法第12条の規定に農林水産省令・環境省令で定めることとされている「農薬の使用者が遵守すべき基準」についての案を公表し、この案について平成15年2月24日まで意見募集を行うことにした。
 第155回国会で改正された「農薬取締法」では、無登録農薬の製造・輸入・販売・使用の禁止と販売・使用義務違反に対する罰則強化−−が図られ、また環境省と農林水産省は、農薬を使用する者が遵守すべき農薬の使用基準の設定を行うこととされている。
 基準の設定については、平成14年12月20日に環境省と農林水産省が農業資材審議会に諮問を行い、両省の審議会の合同専門委員会が15年1月30日に検討結果を答申。今回の指定案はこの答申に基づいたもの。
 農薬使用者に、農薬登録時に定められた適用農作物、希釈倍数、使用時期、総使用回数の遵守や、農薬をくん蒸に使用する場合、航空機を利用して使用する場合、ゴルフ場で使用する場合について農薬使用計画の事前提出を義務づける。また義務ではないが、農薬を使用した年月日、場所、農作物名、単位面積当たりの使用量などを帳簿に記載することを要請している。
 意見募集実施後、問題がなければ、両省では、3月10日の改正農薬取締法の施行に向け、農薬の使用基準を定める共同省令の制定手続きを進めたい考え。【環境省】

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