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環境ニュース[国内]

温暖化対策推進法施行令改正案への意見募集結果を公表

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2002.12.27 【情報源】環境省/2002.12.26 発表

 環境省は平成14年12月26日、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温暖化対策推進法)施行令」の改正案に対して、14年12月5日から19日までに実施した意見募集の際に寄せられた意見の内容とこれに対する同省としての考え方をまとめ、公表した。
 今回の改正は、平成14年5月に改正された地球温暖化対策推進法の中で、条約事務局に通報する日本全体の温室効果ガス排出量の算定方法が施行令の方法からIPCCガイドラインに基づく方法に変更され、施行令の算定方法を利用するケースが政府や地方自治体の事務・事業からの温室効果ガス排出量算定に限定されたことに対応するもの。
 施行令の算定区分を政府・地方公共団体の事務・事業からの排出量算定に利用される項目に絞って整理したほか、算定方法もより正確な算出が可能な燃料ごと・発熱量あたりの炭素排出係数を使用する方法に改め、また毎年度、別に政令で定めるとしていた排出係数の数値を施行令で固定化し、係数を変える必要がある場合には施行令改正で対応することにした。
 この改正案に対し、7通の意見が寄せられ、1通の中に複数の意見が述べられているケースを整理した延べ意見数は14件となった。 
 このうち最も多かったのは排出係数の固定化についての7件。「電気の使用に伴う排出係数は年度ごとの変化が大きいので、毎年改正すべき」との意見に対しては、「気候変動枠組み条約事務局に提出する排出目録の提出にあわせて、排出係数の検討は毎年行い、その結果係数が変化した場合は施行令改正を行う」との対応方針を示したほか、「現在実行計画を策定すみで毎年度の温室効果ガス総排出量を新施行令とは異なる排出係数で算定している地方公共団体も新排出係数で再度算定しなければならないのか」という質問に対しては「実行計画を策定している場合の新係数による再算定は任意。実行計画の改訂についても任意である」との回答を示している。【環境省】

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