一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令の公布及びバーゼル法該非判断基準の公表
【ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)】 【掲載日】2020.10.02 【情報源】環境省/2020.10.01 発表
環境省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」の公布及び「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の公表について発表した。改正する省令は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の一部が令和元年9月24日に改正され、令和3年1月1日から効力を生じることに伴い、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令について、改正を行うもの。
バーゼル法該非判断基準については、バーゼル条約の第14回締約国会議(COP14)において、プラスチックの廃棄物を新たに条約の規制対象に追加する条約附属書の改正が決議されたことに伴い、具体的にどのようなプラスチックが、規制対象に該当するかを適切に判断するため、判断基準を策定したもの。
詳細はプレスリリース参照。
【環境省】