一般財団法人環境イノベーション情報機構
行政事業の温室効果ガス排出量算定方法を変更 温暖化対策推進法施行令改正案
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2002.12.05 【情報源】環境省/2002.12.05 発表
環境省は「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)施行令の改正案をまとめ、この案について平成14年12月19日まで意見を募集することにした。今回の施行令改正案の内容は、平成14年5月に改正された地球温暖化対策推進法の中で、条約事務局に通報する日本全体の温室効果ガス排出量の算定方法が施行令の方法からIPCCガイドラインに基づく方法に変更され、施行令の算定方法を利用するケースが政府や地方自治体の事務・事業からの温室効果ガス排出量算定に限定されたことに対応するもの。
施行令の算定区分を政府や地方公共団体の事務・事業からの排出量算定に利用される項目のみに整理するほか、算定方法も、より正確な算出が可能な燃料ごと・発熱量あたりの炭素排出係数を使用する方法に改める。
また毎年度、別に政令で定めるとしていた排出係数の数値も、今後は施行令で固定化し、係数を変える必要がある場合には施行令改正で対応することにした。これは政府・地方公共団体の事務・事業からの排出量は過去の排出量の再計算を求められることがなく、毎年度の排出係数を記録に残す必要性がないための措置。【環境省】