一般財団法人環境イノベーション情報機構
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について中央環境審議会が第一次答申
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2019.08.20 【情報源】環境省/2019.08.19 発表
環境省は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置」について、中央環境審議会より環境大臣に対して第一次答申がなされたと発表した。これは、令和元年7月24日(水)に開催された第196回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により条約の対象に追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されたことを踏まえてのもの。
今後は、
1)当該2物質群の海外における使用事情を考慮して、輸入を禁止する製品を指定すること、
2)代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限すること、
3)技術上の指針の遵守義務及び表示義務の対象となる製品を指定すること
について、引き続き中央環境審議会において検討を進めることとしている。
【環境省】