一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を実施
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2018.12.28 【情報源】環境省/2018.12.27 発表
環境省及び経済産業省は、ダイレックス株式会社において、排出者から引き取った廃家電の一部が、製造業者等以外の者(いわゆる不用品回収業者など)に引き渡されていたことから、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から廃家電を引き取ったときは、製造業者等に当該廃家電を引き渡すべき旨の勧告等を行った。報告を求めた事項
(1)平成31年1月からの1年間における、全支店の毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況
(2)引渡義務違反に係る廃家電のリサイクル料金及び収集運搬料金の排出者への返還の状況
(3)平成31年1月からの1年間における、家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況
このような不適正な引渡しを防止し、家電リサイクル法の遵守を図るため、小売業者の団体などを通じ、適正な引渡しについての周知徹底を行う。
【環境省】