一般財団法人環境イノベーション情報機構
船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請に係る公告及び縦覧と意見募集
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2018.11.26 【情報源】環境省/2018.11.22 発表
環境省は、船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請に係る概要を公告するとともに、この許可の申請に係る書類を縦覧に供すると発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律では、法第10条本文において船舶からの廃棄物の排出を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、しゅんせつ土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、法に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっている。
申請の概要は以下の通り。
(1)申請者:東京都知事
(2)海洋投入処分しようとする廃棄物の種類:御蔵島港における港湾整備事業並びに三浦漁港における漁港整備事業によって発生する水底土砂で法第10条2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3)廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間:平成30年12月29日〜平成35年3月31日
(4)海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量:7.775万m3
また、この許可の申請に係る廃棄物の排出に関し、海洋環境の保全の見地からの意見を募集する。
意見提出期間は、平成30年11月22日(木)から平成30年12月25日(火)まで。
資料等詳細はプレスリリース参照。
【環境省】