一般財団法人環境イノベーション情報機構
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に関する改正(低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準)に対する意見を募集
【健康・化学物質 その他(健康・化学物質)】 【掲載日】2017.12.20 【情報源】環境省/2017.12.18 発表
環境省は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項第6号の規定に基づく、低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」について、審査を合理化するための改正を予定している。この改正について、広く意見募集(パブリックコメント)を実施する。
意見公募対象:低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準の改正について(新旧対照表)
意見募集期間:平成29年12月18日(月)〜 平成30年1月16日(火)
資料入手方法、意見提出方法等詳細はプレスリリース参照。
【環境省】