一般財団法人環境イノベーション情報機構
「共同実施」と「クリーン開発メカニズム」の事業承認の申請受付を開始
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2002.10.17 【情報源】首相官邸/2002.10.17 発表
政府は各国の削減目標を達成するための市場原理を活用した仕組みとして、京都議定書に導入されている制度、「共同実施」と「クリーン開発メカニズム」の日本政府としての事業承認指針をまとめ、この指針に基づき、平成14年10月18日から事業承認の申請受付を開始することにした。「クリーン開発メカニズム」は先進国と途上国が共同で温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、達成された温室効果ガス削減分の一部(認証排出削減量)を先進国が自国の削減量として充当することを認める制度。また「共同実施」は、先進国同士が共同で温暖化対策プロジェクトを行い、その事業によって削減された排出削減分を事業の投資国と実施国とで分け合うことができる制度。両制度とも、政府の承認手続きを経た民間企業の事業による排出削減量(クレジット)獲得が可能となっている。
なお今回公表された事業承認指針では、(1)共同実施やクリーン開発メカニズムを実施し、日本政府の正式な事業としての承認を得ようとする者は、申請書を窓口となる5省(環境省、経済産業省、外務省、農林水産省、国土交通省)のいずれかに提出すること、(2)連絡会は提出されたそれぞれの申請事業のプロジェクト支援担当省庁を決定すること、(3)プロジェクト支援担当省庁は申請書を承認基準に照らしてプロジェクトの審査を行い、結果を連絡会に報告すること、(4)連絡会はプロジェクト支援担当省庁の審査結果を踏まえ、承認の是非を決定すること、(5)承認した場合は申請者に対し、プロジェクト支援担当省庁から政府承認レターを交付し、不承認の場合は、理由とともにその旨を通知すること−−などの手順が示されている。【首相官邸】