一般財団法人環境イノベーション情報機構
日本海事協会、バラスト水管理条約の発効を受けて技術規則の制定と改正を実施
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2017.09.13 【情報源】その他/2017.09.08 発表
日本海事協会(ClassNK)は、「船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)」が9月8日に発効したことを受け、条約の要件を採り入れて技術規則を制定する。それに伴い、関連する規則の一部改正を実施した。条約は、バラスト水の排出によって乱される生態系の保全が目的だ。バラスト水は船舶の重心を安定させるために船底に積み込む海水を意味する。船の積み荷を下ろした港で入れ、積む港で船外に排出する。その海域に本来は生息していない外来種が持ち込まれ、海洋生物の生態系に悪影響を与えることがあることから、2004年2月に国際海事機関(IMO)でバラスト水管理条約が採択された。
バラスト水管理条約の発効要件は、30カ国と世界の商船船腹量の35%にあたる国が締結することで、2016年9月8日に満たされ、全ての国について2017年9月8日に効力が生じた。排出基準に適合するバラスト水処理装置の段階的な搭載や、承認されたバラスト水管理計画書の設置、記録簿の適切な保持・管理を規定している。
日本海事協会は「バラスト水管理設備規則及び同検査要領」を制定し、条約の要件に加えて国際船級協会連合の統一規則、国内法やこれまでの同会の業務で得た知見を採り入れ、規則要件としてまとめた。改正した「登録規則及び同細則」では、設備規則を満足した船舶に付与する設備符号に関する要件を新しく規定した。
【一般財団法人日本海事協会】