一般財団法人環境イノベーション情報機構
大気汚染防止法施行規則の一部改正
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2017.01.06 【情報源】環境省/2017.01.06 発表
環境省は、大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器(ガス発生炉)について、当該施設に係るばい煙排出実態等の検討をした結果、ばいじん及び窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定頻度の緩和を図ること等の措置を講ずることとした。また、水銀排出に関する定期測定結果の評価に用いる基準を明確化することとし、これらに関する大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令を、1月6日(金)に公布した。
なお、水素製造用改質器に係る規制緩和措置については、平成28年10月24日(月)から平成28年11月22日(火)まで意見募集(パブリックコメント)を実施し、その結果について公表した。
詳細はプレスリリース参照。【環境省】