一般財団法人環境イノベーション情報機構
カーエアコンからのフロン類回収業者の登録数 1万件を突破
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2002.09.20 【情報源】国土交通省/2002.09.19 発表
国土交通省は平成14年9月19日、カーエアコンからのフロン類回収業者の登録が平成14年8月末時点で10,165事業場に達したと公表した。平成14年10月1日から施行されるフロン回収・破壊法では、廃棄される業務用冷凍空調機器(法の第1種特定製品)とカーエアコン(同第2種特定製品)から、冷媒として充てんされているフロン類の回収を行うことを義務づけている。
このため、自動車整備についての施策を担当している国土交通省でも、カーエアコン付きの使用済み自動車をユーザーから引き取ったり、使用済み自動車のカーエアコンからフロン類を回収している自動車分解整備工場に対し、「第2種特定製品引取業者」「第2種フロン類回収業者」の登録を積極的に行うよう指導してきた。
なお自動車分解整備事業者が「第2種フロン類回収業者」として登録を希望する場合については、特例措置により、国土交通省に申し出ることにより、都道府県・指定都市の登録を受けることができることになっている。【国土交通省】